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他覚的症状でも後遺障害の等級が14級と認定される場合
他覚的症状でも後遺障害の等級が14級と認定される場合
本来、後遺障害認定において自覚的な症状だけでなく、他覚的な症状も伴っていれば、等級は12級になると言われています。
しかし、中にはたとえ他覚的症状があっても、後遺障害認定の等級が14級とされてしまう場合があります。
それは、「MRI画像等で身体に明確な異常が見つかっても、それが症状の原因になっていると判断されないとき」です。
たとえば、MRIの画像で「頚椎椎間板ヘルニア」(または「腰椎椎間板ヘルニア」)を指摘されたというのであれば、それは明らかな異常所見ですし、これによって症状が生じていると判断されれば、自賠責保険で第12級の認定は見込めます。
しかし、「頚椎椎間板ヘルニア」(又は「腰椎椎間板ヘルニア」)というのは、単に背骨と背骨の間でクッションの役割として存在するゴム状の組織が後方へ飛び出した状態のことを指し、これがあるからといって、必ず症状が出るというものではないのです。
何の症状もない健康な方でも、一定の年齢を超えれば、多かれ少なかれ、これに近い状態は認められますし、MRI画像を撮影してみれば、ヘルニアと指摘されるような状態が見つかることもあります。
自賠責保険における後遺障害として第12級が認定されるか、されないか、は単にMRI画像で異常が認められる、認められないということではなく、こうした異常の存在や異常が認められる場所などを前提として、被害者の訴えている症状の出方や範囲に不自然な点はないか、また、各種検査結果にヘルニアから生じる検査結果として不自然な点はないかといったことが専門医の意見も踏まえて細かく検討され、@被害者の症状、AMRI画像で見つかったヘルニア像、B病院での各種検査結果、の3つが医学的に矛盾なく繋がると判断された場合にのみ第12級が認定されます。 ですから、MRI画像などで異常を指摘されても、必ずしも、第12級が認定される訳ではありませんので注意が必要です。
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