加重障害とは
加重障害とは
交通事故に遭遇される前からもともと後遺障害を有していた方が交通事故によって障害のあった場所に怪我を負い、その結果、後遺障害の程度が、さらに重くなることがあります。
このような場合を「加重障害」といいます。
このような「加重障害」のケースでは、もともと後遺障害のあった部位に新たな後遺障害が加わっても、既存の後遺障害の該当する等級よりも高い等級にならなければ自賠責保険では補償を受けることができませんのでご注意ください。
具体例
もともと腰痛があって、交通事故によってその腰痛の程度が増したという場合、腰痛に対する自賠責保険での障害等級は神経系統の機能障害として第12級と第14級の2等級しかありませんので、仮に交通事故より前からあった腰痛が第14級に該当すると判断された場合、交通事故によって増悪した腰痛の程度が第12級と判断されない限り、自賠責保険における後遺障害としては評価されないことになります。
また、交通事故で増悪した腰痛の程度が第12級と判断された場合、障害補償の額は第12級の保険金額(224万円)からもともとあった腰痛(第14級)の保険金額(75万円)を差し引いた差額分(149万円)のみが支払われることになります。
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