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後遺障害認定に対する異議申し立ての審査場所
後遺障害認定に対する異議申し立ての審査場所
損害保険料率算出機構での審査体制は、裁判所のような審査体制がとられており、一般的には都道府県毎に置かれている自賠責保険損害調査事務所で認定をした内容に対し異議申し立てがあった場合には、その上部機関である地区本部で審査が行われることとなります。
また難易度が高い等の理由で調査事務所の上部機関である地区本部で審査が行われた案件に対する異議申し立ては、東京の本部で審査が行われることになります。
この制度は、通常裁判における「地方裁判所に裁判を提起し、この判決に納得がいかない場合は高等裁判所へ控訴する。高等裁判所の判決に納得がいかない場合は最高裁判所へ上告する。」という制度と同じです。
ただし、障害の内容によっては、必ず東京の本部で審査を行う例もあります。
例えば12歳以下の子どもが交通事故で脳外傷を負い、医師から「高次脳機能障害」と診断されたようなケースです。
このような医学的に相当高度な判断を強いられる案件については、最初の申請時から東京の本部で審査されることになっていますので、初回の認定結果に対し、不服があり異議申し立てを行なった場合、同じ東京の本部で審査がされることになります。
なお、異議申し立てのあった案件については、全件、「特定事案」という位置付けで損害保険料率算出機構内に設置されている後遺障害審査会という場所で審査が行なわれることになります。
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