後遺障害認定に対する異議申し立て
後遺障害認定に対する異議申し立て
保険会社には「異議申し立て書」が備え付けられており、後遺障害認定の認定結果について納得いかないような場合、あらかじめ異議申し立てを行う旨を伝え、「異議申し立て書」に納得いかない点を記載して提出することができます。
この「異議申し立て書」には決まった様式はなく、こう記載しなくてはならないといった明確なルールもありません。そのため、自らパソコンやワープロで納得いかない点を文章にまとめて提出することも可能です。
ただ、異議申し立てでは単に「今現在、障害で苦しい思いをしている」といった主観的な事実ばかりを記載しても取り上げてはもらえません。この異議申し立て書に記載する内容には十分な注意が必要です。
以下、具体例を示します。
【具体例】
交通事故で肩を怪我した結果、肩の動きが制限されるようになった方が
非該当(後遺障害として認定されなかった)となってしまった。
【認定理由】
「後遺障害診断書に記載されている左肩の関節機能障害については、当該部位に骨折等の外傷性の異常所見は認められず、また神経損傷等も認められないことから、関節可動域制限の原因となる客観的所見に乏しく、自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。」
このとき、肩に骨折や神経の損傷などが認められないから、自賠責保険における後遺障害としては認められないという理由が出されています。
しかし、なぜ肩に骨折や神経の損傷がないと後遺障害として認められないのか、この説明だけでは分かりません。
また、交通事故で生じる肩の障害の原因は実に様々であり、何も骨折や神経の損傷がなくても、肩が動かなくなる原因はいくらでもあります。
「後遺障害認定に対する異議申し立て」では、こうした点を明確に述べ、かつ、それを客観的に裏付け得る医師の診察所見や検査結果を揃えて提出する必要があります。「肩が動かなくて不自由している」ということをいくら後遺障害認定の異議申し立て書に長々と記載しても、損害保険料率算出機構では取り合ってくれず、認定結果が変わる可能性も低いままです。
このように後遺障害認定に対して異議申し立てを行うには、障害内容に応じて異議申し立ての方法や揃えるべき資料を準備する必要がありますので、後遺障害認定の異議申し立てをお考えの方はぜひ、一度、私どもにご相談下さい。
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