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損害保険料率算出機構の文書照会
損害保険料率算出機構の文書照会
損害保険料率算出機構が行う治療担当医師あての文書照会において、その内容は基本的に開示されないことになっています。
治療担当医師あての文書照会については、その回答内容によってはそのまま後遺障害認定の可否に直結する内容もあり、仮にその内容が怪我をされた方にとって不利な内容となっている場合、それが開示されることにより、治療担当医師の権利利益が害される可能性もありますので、基本的には文書照会の内容は開示はされません。
どうしても治療担当医師あての文書照会の内容を知りたいというときには、直接、医療機関に対して個人情報の開示請求を行なうといった方法もあります。
また、後遺障害の認定に必要不可欠な医学情報やその取得方法を予め知り得ている私どもでしたら、予め損害保険料率算出機構が行うであろう調査を先行して行うことにより、治療担当医師から必要な情報を入手し、その内容を確認したうえで後遺障害の申請の際に添付することが可能です。
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