|
|
後遺障害14級までの等級
後遺障害等級認定について
「後遺障害」には1級から14級までの等級があり、
それぞれに対応して保険金の支払い金額が定められています。
そのため、後遺障害等級において、
自己の状態がどの等級に当たるかは、とても重要な要素です。 |
 |
後遺障害等級の認定は各保険会社が行いますが、保険会社は等級を実情よりも低く見積もるケースがあります
このような場合に適正な等級を認定してもらうためには、損害保険料率算出機構に対して【等級認定の異議申し立て】をする必要が生じます。
後遺障害等級においては、一見類似した症状であっても、等級が異なる場合には損害賠償の額が大きく変わってきます。
例えば「局部に神経症状を残すもの」は第14級で、自動車賠償責任保険上の保険金の支払額は75万円です。
これに対して「局部に頑固な神経症状を残すもの」は第12級で、保険金の支払額は、224万円にもなります。
つまり、適正な等級認定を受けるかどうかで100万円以上の差が発生することになるのです。
このように、外観を観察する限りでは同じ神経症状(例:腕や足のしびれ、むち打ちなど)であっても、後遺障害で認定される等級によっては保険金の受取額が大きく変わってしまいます。
自己の状態に対して適切な等級認定がなされるかどうかは、障害の状況を客観的に立証ができるかどうかにかかっています。しかし、この等級認定の基準は一般には公開されていません。
従って、真に適正な後遺障害の認定を求めるには、実際に基準がどう運用されているのかに精通した専門家への相談が、一番の近道といえます。
 |
当社ではこの業務にあたり、豊富な経験と確かな知識を持つ専門家を擁し、お客様が適切な後遺障害認定を受けられるようサポートいたしております。
後遺障害認定に関してお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。 |
|